(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める深夜業等に関する記述である。深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
【解答】
○
(安衛則13条1項2号)
常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取扱等重激な業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨坑内における業務
⑩深夜業を含む業務
⑪水銀、砒素、黄りんフッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、化成アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、 アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
⑬病原体によって汚染の恐れが著しい業務
⑭その他厚生労働大臣が定める業務
産業医の専属規定における「一定の有害業務」には「深夜業」を含む。
衛生管理者の専任には「深夜業を含む業務」は含まれない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。事業者が労働安全衛生規則第52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には、当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合であっても、当該事業場の産業医の記名押印又は署名がなされなければならない。
【解答】
○
産業医が労働者の健康診断実施結果を知ることで、事業場の労働者の健康管理を適切に行えるよう、定期健康診断報告書に産業医の記名押印又は署名が必要とされています。
ちなみに労働者は、産業医が行う健康診断を受ける事を希望しない場合、他の医師が行う健康診断を受け、その結果を書面で提出してもよいです。(法66条5項)
健康診断は産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施しても差し支えありませんが、法13条には産業医に労働者の健康管理を行わせることが定められているので、最終判定は産業医が行うことが望ましいとされています。
そして、産業医に当該事業場の労働者の健康診断実施結果を承知させ、その後の適切な健康管理に資するため、定期健康診断報告書には、産業医の記名押印又は署名が必要とされています。(法13条1項、66条1項、則13条、則52条、昭和48年3月19日基発145号、昭和53年8月28日基発472号)
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の産業医に関する記述である。事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
【解答】
X
(遊)語呂合わせ
専属の医者(産業医)は女性 (常時1000人)と外人子役の異常を(有害業務500人以上)診察する(深夜業含む)
次に該当する場合は専属の産業医の選任が必要です。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②深夜業を含む健康上有害な業務に常時500人以上の労働 者を使用する事業場
(法13条、令5条、則13条~15条)
【産業医の選任人数】
50人以上~3,000人以下 1名
3,000人超 2名以上
※ 1,000人以上は、専属の産業医が必要
※ 有害業務に常時500人以上従事させる場合は、専属の産業医が必要
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の産業医に関する記述である。事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
【解答】
○
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 (労働安全衛生法 13条2項)
参考
常時50人未満の労働者を使用する事業者は、医師、保健師に労働者の健康管理の全部又は一部を行うように勤めなければならない。
常時3000人を超える労働者を使用する場合、2人以上の産業医を選任する。
(法13条1項 令5条)
参考
産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません
①厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
②産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
(厚生労働省)
【産業医の選任人数】
50人以上3000人以下 1人以上
3000人超 2人以上
※ 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場⇒専属の産業医が必要
※ 1000人以上は、選任すべき産業医の数に応じて、専属が必要。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制及び労働者の就業に当たっての措置に関する記述である。常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。
【解答】
X
「産業医試験」は存在しませんし、「産業医試験に合格、免許を取得した者」の要件もありません。
産業医は医師で次の要件を満たすものから選任です。
1 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学の知識についての研修で大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了
2 産業医の養成等を目的とする医学の正規課程を設置した産業医科大学その他の大学で大臣が指定するもので当該課程を修め卒業した者でありその大学が行う実習を履修
3 労働衛生コンサルタント試験に合格しその試験の区分が保健衛生である
4 大学で労働衛生科目担当の教授、准教、講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった
5 その他大臣が定める者
(法13条1項、令5条、則14条2項)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の産業医に関する記述である。産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【解答】
X
産業医 13条
衛生管理者 12条
産業医については、労働基準監督署長による増員又は解任の命令は行われません。
(産業医の職務)
1. 事業者に勧告
2. 総括安全衛生管理者に勧告
3. 衛生管理者に指導・助言
4. 少なくとも月1回 作業場を巡視
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会等の活動等に関する記述である。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【解答】
×?
【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
【解答】
○
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他「厚生労働省令で定める者」に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。「厚生労働省令で定める者」は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
(法13条の2,則15条の2)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する記述である。常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
X
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止する措置を講じなければならない。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条 産業医は、少なくとも【毎月一回】作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(則15条)
60人以上の労働者がいるので、1名以上の産業医が選任されなければいけません(法13条1項、令5条)
さらに、産業医は少なくとも毎月1回作業場を巡視する必要があります。(則15条1項)
この記事へのコメントはありません。